採用代行 / 採用の課題
業務委託で入ってもらってから採用する|「試してから決める」を、契約・役割・見極め・切り替えの四つで設計する
面接だけで正社員として採るのが不安。まず業務委託で関わってもらい、仕事ぶりを見てから、合えば社員として採用したい。ただ、業務委託の契約でどこまで任せてよいのか、社員のように指示してよいのか、見極めは何で行うのか、切り替えのときに何が要るのか、分からない。結論を先に書くと、業務委託から採用する形は、「試してから決める」経路として有効ですが、業務委託は業務委託の契約であり、社員の試用期間ではありません。契約の形・役割の範囲・見極めの観点・切り替えの手続きの四つを、法令上の扱いを専門家に確認したうえで設計します。設計せずに「社員のように使って、後で採用」とすると、契約の形と実態がずれ、トラブルになります。副業人材から本採用につなげる設計は副業人材から本採用につなげるに、業務委託人材をスカウトで探す場合は業務委託人材をスカウトで探すにまとめています。
業務委託から採用で起きていること
業務委託から採用する形を取る会社では、次のことが起きています。
| 起きていること | 背景 |
|---|---|
| 業務委託なのに、社員のように指示している | 勤務の時間や場所を指定し、業務の進め方を細かく指示する。契約の形と実態がずれる |
| 役割の範囲が曖昧 | 「とりあえず関わってもらう」で、何を委託しているかが書面に無い |
| 見極めの観点が無い | 「仕事ぶりを見る」と言うが、何を見るかが決まっていない。印象で決める |
| 切り替えの時期が決まっていない | 「合えば採用」の「合えば」の判断の時期が無く、ずるずると業務委託が続く |
| 本人が、採用の可能性を知らない | 会社は「試している」つもりだが、本人は業務委託の仕事として受けている |
| 報酬と給与の換算で揉める | 業務委託の報酬を年収に換算すると、社員の給与と合わない |
| 切り替えの手続きが分からない | 業務委託の契約の終了と、雇用契約の開始。手続きと法令上の扱いが整理されていない |
| 「試用期間の代わり」と思っている | 社員の試用期間と、業務委託の期間は、法令上の扱いが違う |
業務委託から採用は、設計すれば有効な経路です。設計しなければ、契約と実態のずれが最も大きな問題になります。
この形が合う場合と合わない場合
業務委託から採用する形が、合う場合と合わない場合があります。
| 合う場合 | 合わない場合 |
|---|---|
| 委託できる、独立した仕事の単位がある | 仕事が社内の日常の業務に組み込まれていて、独立した単位に切り出せない |
| 成果物や納品の形で、仕事を定義できる | 「その場にいて、指示を受けて動く」ことが仕事の中身 |
| 本人が、業務委託として働く意思と体制を持っている | 本人が「社員として働きたい」と思っていて、業務委託は望んでいない |
| 会社が、業務委託の契約の扱い(指揮命令をしない、など)を守れる | 現場が「社員と同じように使いたい」と考えている |
| 見極めたいものが、成果物や仕事の進め方で見える | 見極めたいものが、組織での振る舞いや、日常の協働 |
| 期間を区切って、判断の時期を決められる | 「合うまで」で、期間を決められない |
合わない場合に無理に業務委託の形を取ると、契約の形と実態がずれます。合わないなら、社員として採用し、試用期間の制度で見る形にします。試用期間の制度は社内の規程と法令に沿い、専門家に確認します。
「業務委託か、社員の試用期間か」の判断は、法令上の扱いに関わるので、専門家に確認のうえで決めます。
契約と役割の設計
業務委託の契約と、委託する役割を設計します。
委託する仕事を、書面で定義する。 何を、いつまでに、どういう形で。成果物か、業務の範囲か。「とりあえず」ではなく、具体的に。
業務委託の契約の扱いを、社内で守る。 勤務の時間と場所を指定しない、業務の進め方を細かく指示しない、成果物や業務の結果で評価する、など。守るべき事項は法令上の扱いがあるので、専門家に確認し、現場に共有します。
報酬を、仕事の単位で決める。 時間あたりではなく、成果物や業務の範囲に対して。契約の形と整合させます。
期間を区切る。 「三か月」「半年」。期間の終わりが、採用の判断の時期になります。
採用の可能性を、契約とは別に、本人に伝える。 「業務委託でお願いする仕事はこれです。それとは別に、お互いに合えば、社員としてのご相談をすることがあります。その場合も、業務委託のままを選んでいただけます」。契約書に採用を約束する形で書かない。
社内の情報へのアクセスと、責任の範囲を決める。 業務委託の人が触れる情報、参加する会議、決められること。社員と同じにしない。秘密保持の契約は別に交わします。
契約書は、専門家に確認する。 業務委託の契約の条項、秘密保持、知的財産の扱い、契約の終了の条件。法令上の扱いは専門家に確認します。
設計の要点は、「業務委託は業務委託として成立させる」ことです。採用の可能性は、契約の外で、口頭または別の書面で伝えます。
見極めの観点
業務委託の期間に、何を見極めるかです。社員のような日常の振る舞いは見られないので、見えるもので見ます。
| 観点 | 見方 |
|---|---|
| 成果物の質 | 委託した仕事の成果が、期待の水準か。期限を守れたか |
| 仕事の進め方 | 進捗の共有、質問の仕方、報告の形。業務委託の範囲で見えるもの |
| 自社の事業への理解 | 委託した仕事を通じて、事業の中身をどのくらい理解したか |
| 一緒に働く人との関係 | 打ち合わせや連絡の中で、社内の人とどう関わったか。指揮命令の範囲を超えない形で |
| 役割の認識 | 「社員になった場合、この役割はどう変わると思いますか」を、切り出しの場で聞く |
| 本人の希望 | 社員として働きたいか、業務委託のままがよいか。時期、条件、働き方の希望 |
| 会社の型との相性 | 連絡の仕方、判断の流れ、会議の進め方。業務委託の範囲で触れた自社の型に、合いそうか |
見極めの観点を、業務委託の開始前に決め、期間の終わりに、観点に沿って判断します。「何となく良かった」「何となく合わない」で決めない。
社員としての見極めで足りない部分(組織での振る舞い、日常の協働)は、切り替えの後の試用期間の制度で見ます。業務委託の期間だけで全部を見ようとしない。
エラベルの見解
相談で最も多い失敗は、「業務委託で入ってもらったが、現場が社員と同じように毎日出社を求め、細かく指示し、半年後に『採用しよう』となったとき、本人から『これまでの扱いは業務委託ではなかったのでは』と言われた」というものです。契約は業務委託、実態は社員。法令上の扱いに関わる問題になり、専門家を交えて整理することになりました。最初に、業務委託の契約の扱いを現場に共有し、委託する仕事を書面で定義していれば、起きませんでした。
見ていて差がつくのは、担当者が「業務委託の契約の扱いを、現場に伝える」かどうかです。「業務委託で入ってもらいましょう」で終わる担当者と、「業務委託は、勤務の時間と場所を指定せず、進め方を細かく指示しない形です。現場にその前提を共有し、委託する仕事を書面で決めましょう。契約書は専門家に確認します」と、扱いから入る担当者がいます。後者は、トラブルを避けます。
発注側にできるのは、業務委託で入ってもらう前に、「業務委託の契約の扱い」を現場に伝え、専門家に契約を確認してもらうことです。
切り替えの時期と手続き
業務委託から社員への切り替えの、時期と手続きです。
時期は、業務委託の期間の区切り。 期間の終わりの少し前に、切り出します。区切りが無いと、ずるずると続きます。
切り出しは、責任者が一対一で。 「最初にお伝えした、社員としてのご相談をさせてください。断っていただいても、業務委託は続けていただけます(または、業務委託の契約は期間の終了で終わります)」。断りやすさを示します。
役割と条件を、社員として組み直す。 業務委託で任せていた仕事に加えて、社員として任せる役割。条件は、業務委託の報酬から換算せず、自社の役割の幅で。既存社員との整合を見ます。組み直しの考え方は副業人材から本採用につなげると同じです。
本人の希望を聞く。 社員になりたいか、時期、条件、働き方。本人の他の仕事(他の委託先)との関係。
手続きを整理する。 業務委託の契約の終了(期間の満了か、合意による終了か)、雇用契約の締結、社会保険などの手続き、社内の制度への組み込み。手続きと法令上の扱いは専門家に確認します。
試用期間の制度を、切り替え後に適用するかを決める。 業務委託の期間を「試用の代わり」とせず、社員としての試用期間は社内の規程に沿って別に設けるかどうか。専門家に確認します。
断られた場合の扱いを、決めておく。 業務委託を続けるか、期間の終了で終わるか。最初に伝えた内容と整合させます。
切り替えは、「業務委託の延長」ではなく、「新しい雇用契約」です。採用の流れ(役割の書面、条件の提示、内定)を踏みます。
本人に最初に伝えること
業務委託で入ってもらう前に、本人に伝えることです。
委託する仕事の内容と、期間と、報酬。 契約の内容そのもの。書面で。
業務委託としての扱い。 勤務の時間と場所を指定しない、進め方は本人に任せる、成果物や業務の結果で評価する。本人にも、この前提を理解してもらいます。
採用の可能性と、その扱い。 「お互いに合えば、社員としてのご相談をすることがあります。約束ではありません。断っていただいても構いません」。契約とは別に、口頭または別の書面で。
見極めの観点。 「業務委託の期間で、こういう点を見させていただきます」。隠さない。本人も、会社を見る期間であることを伝えます。
社内の情報と責任の範囲。 触れる情報、参加する会議、決められること。社員との違い。
切り替えの場合の、役割と条件の考え方。 「社員になる場合、役割はこう広がり、条件は自社の役割の幅で改めて提示します。業務委託の報酬からの換算ではありません」。後で揉めないよう、最初に。
期間の終わりに、話す場を持つこと。 「三か月の終わりに、お互いの振り返りの場を持ちます」。
最初に伝えておけば、本人は「試されている」ではなく、「お互いに見る期間」として関われます。
外注する場合の範囲
業務委託から採用する設計を、採用代行に出す場合の範囲です。
出せる工程。 この形が合うかどうかの整理(専門家の確認を前提に)、委託する仕事の定義の書面化、業務委託の扱いの現場向けの共有資料、見極めの観点の作成、期間と区切りの設計、本人に最初に伝える内容の整理、区切りの振り返りの場の準備、切り替え時の役割と条件の案(既存社員との整合の整理)、切り出しの型(責任者向け)、手続きの整理の支援(専門家の確認を経て)、業務委託人材の募集と受付(業務委託人材をスカウトで探す)。
社内に残す判断。 この形を取るかどうかの決定、契約の締結、役割と条件の決定、見極めの判断、切り替えの決定、既存社員との整合、法令上の扱いの確認(専門家との連携)。
外注の効きどころ。 業務委託から採用は、「契約の形と実態を合わせる」ことが要点で、社内だけでは現場が社員のように使いがちな形です。担当者が扱いを現場に伝え、仕事の定義と観点と区切りを設計し、切り替えの型を用意すれば、社内は判断に集中できます。契約と手続きは、担当者も専門家に確認のうえで進めます。
外注しても動かない場合。 現場が「社員と同じように使いたい」を変えない、契約書を専門家に確認しない、区切りを決めない。社内の判断で、代行を替えても直りません。
業務委託から採用は、設計と法令上の扱いの確認で決まります。外注は、設計を入れ、確認を促す手段です。
エラベルの見解
担当する側から見ると、業務委託から採用の相談で最も多いのは、「業務委託を、社員の試用期間の代わりだと思っている」ことです。「三か月見て、ダメなら切れるから安心」という発想です。業務委託と試用期間は、法令上の扱いが違い、「見てから切る」ための形ではありません。
業務委託から採用する形が有効なのは、「委託できる独立した仕事があり、成果物で見極められ、本人も業務委託として働く意思がある」場合です。「社員として採るのが不安だから、まず業務委託で」は、理由になりません。不安なら、社員として採り、試用期間の制度と受け入れの型で見ます。
発注側にできるのは、「なぜ業務委託の形を取るのか」を、専門家の確認を含めて、最初に整理することです。
まとめ
- 起きているのは社員のように指示・役割が曖昧・観点が無い・時期が無い・本人が知らない・報酬と給与で揉める・手続きが分からない・試用期間の代わりと思っている
- 合うのは独立した仕事の単位・成果物で定義できる・本人に意思と体制・会社が扱いを守れる・成果物で見極められる・期間を区切れる。合わないなら社員として採り試用期間で見る。判断は専門家に確認
- 契約と役割は仕事を書面で定義・扱いを社内で守る・報酬は仕事の単位で・期間を区切る・採用の可能性は契約の外で・情報と責任の範囲・契約書は専門家に確認
- 見極めは成果物の質・進め方・事業の理解・社内の人との関係・役割の認識・本人の希望・型との相性。足りない部分は切り替え後の試用期間で
- 切り替えは区切りの少し前・責任者が一対一で・役割と条件を組み直し・希望を聞き・手続きを整理・試用期間の適用を決め・断られた場合の扱い。新しい雇用契約として
- 最初に伝えるのは契約の内容・扱い・採用の可能性と扱い・見極めの観点・情報と責任の範囲・切り替え時の考え方・振り返りの場
- 外注できるのは整理・仕事の定義・共有資料・観点・区切り・伝える内容・振り返りの準備・役割と条件の案・切り出しの型・手続きの支援・募集。社内に残るのは決定・契約・判断・整合・法令上の確認
よくある質問
業務委託の期間を、社員の試用期間の代わりにできますか
できません。業務委託と社員の試用期間は、法令上の扱いが違います。業務委託は業務委託の契約として成立させ(勤務の時間と場所を指定しない、進め方を細かく指示しない、など)、社員としての試用期間は、切り替え後に社内の規程に沿って別に設けるかどうかを決めます。「見てから切るために業務委託にする」発想は、契約の形と実態のずれを生みます。扱いは専門家に確認します。
業務委託の人に、毎日出社してもらってもよいですか
業務委託の契約では、勤務の時間と場所を指定することは、契約の形と実態のずれにつながる可能性があります。委託する仕事の性質上、社内での作業が要る場合でも、「毎日何時から何時まで」と指定する形は避け、仕事の単位と成果物で定義します。日常的に社内にいて指示を受けて動く形が要るなら、業務委託ではなく、社員として採用する形が合います。法令上の扱いは専門家に確認します。
業務委託の報酬より、社員の給与のほうが低くなりそうです
業務委託の報酬は「仕事の単位に対して」、社員の給与は「役割と責任と継続に対して」で、性質が違います。換算せず、自社の役割の幅で提示し、違いを最初に伝えておきます。業務委託で見えた成果を、幅の中で高めの位置に反映できることもあります。本人が「下がる」と感じて断るなら、業務委託を続けるか、期間の終了で終わるか、最初に伝えた内容に沿って扱います。