従業員10名以下の会社が払える採用代行費用の目安|10人の区切りまでに整える決まりと、採用費の上限を並べて考える

会社のフェーズ別従業員10名以下の会社 更新日 2026-10-16

従業員10名以下の会社は、次の1人を採るたびに、会社の形が少しずつ変わっていく段階にあります。社長や創業メンバーが採用を担い、採用の型はまだできていません。そのうえ、人数が10人に近づくと、就業規則をつくるなど、整えなければならない決まりも出てきます。採用代行(RPO)にいくらまで払えるかは、ほかの会社の相場ではなく、自社の採用計画と、この段階で整える体制とを並べて決まります。結論から書くと、従業員10名以下の会社の採用代行の費用は、次に採る人数と欠員の影響から上限を置き、10人の区切りまでに整える決まりの準備と並べて予算を組むと無理がありません。

採用代行の料金は会社や業務の範囲によって大きく異なり、公的な統計もないため、この記事では相場の金額は扱いません。自社の数字から上限を出す手順を書きます。この規模で代行をどう使うかは従業員10名以下の会社の採用代行の使い方で書いています。

この段階で採用に割ける時間

従業員10名以下の会社では、採用を担うのは社長か、創業メンバーの誰かです。専任の採用担当はいません。採用の件数は年に数人で、そのたびに求人を書き、応募に返事をし、面接をしています。採用が途切れている間に型や記録が残らないため、次の採用のたびにゼロから始めることになりがちです。

この段階で採用代行に期待されるのは、採用のたびに必要になる作業を受け持ちながら、求人の文面や面接の記録など、次に使える型を残すことです。費用の予算も、この役割と、次に採る人数から考えます。

次に採る人数から上限を置く

従業員10名以下の会社の採用費の上限は、次の手順で出せます。

  1. 次の一年で採る人数を決める:事業の計画から、次の一年で何人を、どの職種で採るかを決める
  2. 欠員や人手不足の影響を出す:人が足りないせいで断っている仕事、社長が現場に入っている時間、残業代などを月ごとの額で出す
  3. 採用が早まった場合に減る損を出す:採用代行を使って採用が早まった場合に、減らせる月数 × 毎月の損 を出す
  4. 上限を置く:減らせる損の額と、利益から採用に回せる額のうち、小さいほうを上限にする

この段階では、採る人数が少ないため、1人あたりの採用費が高く見えがちです。けれども、1人の採用が会社に与える影響は大きく、合う人を採れれば、その後の仕事の回り方が大きく変わります。費用の高い安いだけでなく、欠員の影響と並べて判断してください。

エラベルの見解

従業員10名以下の会社からの相談で多い失敗は、採用のたびに外部に丸ごと任せ、社内に何も残らないことです。採用代行や人材紹介に任せきりにすると、その採用は進みますが、求人の文面も面接の基準も社内に残らず、次の採用でまた同じ費用がかかります。人数が増えていく段階ほど、この繰り返しの費用は大きくなります。

担当者を選ぶときは、作業を受け持つだけでなく、求人の文面、面接で見る点、候補者の記録を社内に残してくれる人かどうかを見てください。採用のたびに型が少しずつ積み上がれば、次の採用は社内でできる部分が増え、外に出す作業と費用を減らせます。

10人の区切りまでに整える決まり

従業員10名以下の会社が採用を進めると、10人の区切りが近づきます。この区切りで、整えなければならない決まりがあります。労働基準法第89条は、常時十人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則を作成し、行政官庁に届け出ることを求めています。同法第90条は、就業規則の作成や変更について、労働者の過半数で組織する労働組合などの意見を聴かなければならないと定めています。

採用を進めて10人を超える前に、就業規則の準備を始めてください。就業規則をつくる過程で、労働時間や休日、賃金の決め方などが整理されると、求人や労働条件の示し方もはっきりします。また、雇用保険法第5条は、労働者が雇用される事業を適用事業としています。人を雇えば、雇用保険などの手続きも必要になります。手続きや就業規則の作成など個別の判断は、社会保険労務士にご確認ください。

料金の形と労働条件の明示

従業員10名以下の会社は採用の件数が少なく、採用が決まらない月もあるため、固定の月額より、採用が決まったときに払う形や、作業の時間に応じて払う形が合いやすくなります。人材紹介を使う場合、職業安定法第32条の3により、有料職業紹介事業者の手数料は、厚生労働省令で定める種類・額か、届け出た手数料表に基づくものに限られています。採用者の年収に割合を掛ける形が多いため、上で出した上限と並べて比べてください。

エラベルの費用は、採用が決まったときに1名につき10万円(税別)です。採用が決まらなければ費用はかかりません。上限の範囲で試せるかどうか、比べる選択肢の一つにしてください。

採用が決まったら、労働基準法第15条が、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めています。人数が少ないうちは口頭で済ませがちですが、条件を書面などで示しておくと、後の行き違いを防げます。

エラベルの見解

もう一つ見てほしいのは、10人以下の段階で採る人は、その後の採用の基準をつくる人になるということです。最初の10人のうちに入った人は、会社の文化や仕事の進め方を形づくり、次に入る人を面接する立場にもなります。この段階で合わない人を採ると、その影響は採用の費用以上に長く残ります。

採用代行に任せるときも、社長が候補者と直接話す時間は削らないでください。担当者には、社長が会いたい人の像を言葉にする手伝いと、その像に合う人を探す作業、日程の調整を任せます。社長が判断に集中できる形をつくることが、この段階の採用費をいちばん有効に使う方法です。

まとめ

よくある質問

従業員10名以下の会社の採用代行の費用の相場はいくらですか

採用代行の料金は、任せる業務の範囲や料金の形によって大きく異なり、公的な統計もないため、一律の相場はお伝えできません。次に採る人数と欠員の影響から上限を出し、その範囲で同じ業務範囲の見積もりを比べてください。エラベルの場合は、採用が決まったときに1名10万円(税別)です。

就業規則は10人を超えてからつくればよいですか

常時十人以上の労働者を使用するようになったら作成と届出が必要ですが、つくるには時間がかかります。採用で10人を超える見込みが立った時点で、準備を始めてください。具体的な進め方は社会保険労務士にご確認ください。

社長が採用に関わる時間を減らしたい場合はどうすればよいですか

求人の書き直し、応募への一次連絡、日程の調整、記録など、社長でなくてもできる作業を外に出し、社長は候補者と話す時間と判断に集中してください。この段階では、採るかどうかの判断まで外に出すのは避けたほうが安全です。

出典

本記事は 2026-10-16 時点の公開情報にもとづいて作成しています。

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