採用担当の副業単価の目安と案件の見つけ方|求人・スカウト・連絡・面接の作業ごとに値付けし、募集に関わる決まりを確かめて受ける

経歴別の人事副業採用担当 更新日 2026-10-16

採用担当として実務を回してきた人は、求人票を書いて媒体に出し、スカウトを送って返信を追い、応募者に連絡して日程を組み、一次の面接を担い、内定から入社までの準備をしてきた経験を持っています。こうした実務は、採用の担当者がいない会社や、手が足りない会社から、そのまま求められます。結論から書くと、採用担当の副業単価は、求人・スカウト・連絡・面接などの作業ごとに値付けし、作業の量で見積もると、依頼先にも分かりやすい金額になります。そして、募集に関わる仕事を受ける以上、委託募集の許可や求人の表示など、募集に関わる決まりを確かめてから受けることが大切です。

人事の副業の単価には公的な統計がなく、案件の範囲や依頼先で大きく変わるため、この記事では金額の相場は書きません。自分の単価を組み立てる手順と、案件の見つけ方を書きます。採用担当の経験の何が売れるかは採用担当が副業でできることで詳しく書いています。

作業ごとに値付けする

採用担当の副業は、作業ごとに切り出しやすいのが特徴です。依頼先が必要な作業だけを選べるよう、作業ごとに値付けします。

作業中身量で変わる条件
求人の作成求人票の作成と媒体への掲載、見直し職種の数、媒体の数
スカウトの運用対象の絞り込み、文面の作成、送信と追客月の送信の数、職種の数
応募者への連絡と日程調整応募への一次連絡、面接の日程の調整月の応募の数
一次の面接依頼先の基準に沿った一次の面接と記録月の面接の数
内定後の連絡内定の後の連絡と入社までの準備の手伝い月の内定の数

作業ごとの時間を、量(職種の数、送信の数、応募の数、面接の数)から見積もり、自分の時間単価を掛けます。時間単価の考え方は本業の年収と副業単価の関係で書いています。量が月によって大きく変わる作業は、上限を決めておくか、量に応じて単価が変わる形にしておくと、時間と報酬を合わせやすくなります。

作業の量で見積もる

採用担当の副業は、多くの場合、月に一定の量の作業を受ける形になります。単価は次の手順で組み立てます。

  1. 受ける作業を選ぶ:依頼先が必要な作業を、上の表から選んでもらう
  2. 月の量を決める:職種の数、送信の数、応募の数、面接の数などの目安を依頼先と決める
  3. 作業ごとの時間を出す:量 × 1件あたりの時間 で、作業ごとの月の時間を出す
  4. 月の単価にする:作業ごとの時間を合計し、時間単価を掛けて月の単価にする。量が目安を超えたときの扱いも決める

最初の月は、依頼先の求人や基準を理解するための立ち上げの時間がかかります。立ち上げは別に見積もると、最初の月だけ時間を大きく超えることを防げます。

エラベルの見解

採用担当の副業でよくある失敗は、作業の量を決めずに月額で受け、応募が増えた月に時間が大きく超えることです。応募への連絡や日程調整は、応募の数に比例して時間が増えます。依頼先の求人がうまくいくほど、担当者の時間が足りなくなるという、皮肉な状態になります。

担当する側から見ると、長く続けるためには、月の量の目安と、目安を超えたときの扱いを最初に決めておくことが大切です。月の振り返りで、実際の量と使った時間を依頼先と共有してください。量が増えたことは、依頼先にとってはよい知らせでもあるので、単価の相談もしやすくなります。

募集に関わる決まりを確かめて受ける

採用担当の副業は、依頼先の募集そのものに関わります。受ける前に、次の決まりを確かめておいてください。

まず、委託募集の許可です。職業安定法第36条は、労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならないと定めています。これは雇う側の依頼先に求められる手続きですが、副業の担当者として、報酬を受けて募集の仕事をする形がこれにあたるかどうかは、受ける作業の中身によって判断が分かれます。受ける前に依頼先と作業の範囲を確かめ、必要であれば依頼先から労働局に確認してもらってください。

次に、求人の表示です。職業安定法第5条の4は、労働者の募集を行う者や募集受託者などが広告などで募集に関する情報を提供するときに、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならないと定めています。求人を作成するときは、依頼先の実態と合っているかを確かめてください。

そして、応募者の情報です。職業安定法第5条の5は、求人者や募集受託者などに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、目的を明らかにして求職者等の個人情報を集め、その目的の範囲内で保管・使用することを求めています。応募者の情報をどこで見て、手元に保存してよいか、契約が終わったらどう消すかを、依頼先と決めてください。個別の判断は弁護士にご確認ください。

案件の見つけ方と、受けるときの条件

採用担当の経験を活かせる案件は、次のような場所で見つけやすくなります。

業務委託で受ける場合は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)第3条が、業務委託事業者に、給付の内容、報酬の額、支払期日などを書面または電磁的方法で直ちに明示することを求めています。同法第4条は、従業員を使用する特定業務委託事業者の報酬の支払期日を、給付を受領した日から起算して六十日の期間内で定めなければならないとしています。受ける作業と月の量、報酬、支払日を書面などで確かめてから始めてください。

本業に勤めながら副業をする場合は、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が示すとおり、まず勤め先の副業・兼業に関するルールを確認し、秘密保持義務や競業避止義務を意識してください。本業で知った候補者の情報を副業で使うことはしないでください。20万円を超える副収入がある場合は、確定申告が必要です。個別の判断は弁護士・税理士にご確認ください。

エラベルの見解

もう一つ見てほしいのは、採用担当の副業は、作業だけでなく「改善の提案」まで含めると単価を上げやすいということです。応募への連絡や日程調整を受けていると、応募が多いのに面接につながらない職種や、内定を辞退されやすい段階が見えてきます。作業を回すだけでなく、こうした気づきを月の振り返りで伝えられる担当者は、依頼先から頼られます。

月の振り返りで、作業の量と一緒に、応募から面接、面接から内定への進み具合と、改善の提案を伝えてください。提案が採用の成果につながれば、作業の担当者から、採用の相談相手として見られるようになり、単価の相談もしやすくなります。

まとめ

よくある質問

採用担当の副業単価の相場はいくらですか

案件の範囲や依頼先によって大きく異なり、公的な統計もないため、一律の相場はお伝えできません。作業ごとの時間を量から見積もり、自分の時間単価を掛けて単価の根拠をつくってください。

一次面接の代行を頼まれたら受けてもよいですか

依頼先の基準に沿って一次面接を行い、記録を残す形で受けることはできます。ただし、採るかどうかの最終の判断は依頼先が行うものです。報酬を受けて募集に関わる形が委託募集にあたるかどうかは、依頼先と作業の範囲を確かめ、必要であれば労働局に確認してもらってください。

本業と同じ職種の採用を手伝ってもよいですか

本業の会社と候補者を取り合う会社の案件は、競業避止や秘密保持の点で問題になりやすいため、本業のルールを確かめてください。判断に迷う場合は、弁護士にご相談ください。

出典

本記事は 2026-10-16 時点の公開情報にもとづいて作成しています。

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