障害者雇用の担当の副業単価の目安と案件の見つけ方|立ち上げの経験を「仕事の切り出しから定着まで」の成果物にし、配慮の決め方を伝える

経歴別の人事副業障害者雇用の担当 更新日 2026-10-16

障害者雇用の担当として採用と定着を担ってきた人は、社内で任せられる仕事を切り出し、支援機関と連携して募集し、本人と配慮の内容を話し合い、入社後の定着を見守ってきた経験を持っています。初めて障害者雇用に取り組む会社や、採用しても定着しない会社にとって、この経験は大きな価値があります。結論から書くと、障害者雇用の担当の副業単価は、立ち上げの経験を「仕事の切り出しから定着まで」の成果物にして値付けし、立ち上げと伴走を分けて受けると、依頼先にとっての価値が伝わりやすくなります。

人事の副業の単価には公的な統計がなく、案件の範囲や依頼先で大きく変わるため、この記事では金額の相場は書きません。自分の単価を組み立てる手順と、案件の見つけ方を書きます。障害者雇用の担当の経験の何が売れるかは障害者雇用の担当が副業でできることで、業務としての単価の考え方は障害者雇用の実務の副業単価で書いています。

値付けにつながる作業

障害者雇用の担当の経験は、次のような作業に置き換えると、値付けしやすくなります。

障害者雇用の担当としての経験副業で切り出せる作業時間が増える条件
社内で任せられる仕事を切り出してきた部署の作業の洗い出しと、まとめて一人分の仕事にする手順部署が多い、業務が人についている
支援機関と連携して募集してきた地域の支援機関やハローワークとのつなぎ方と、募集の流れ地域に支援機関の情報が少ない
本人と配慮の内容を話し合ってきた配慮を話し合う場の進め方と、記録の書式配属先が多い
入社後の定着を見守ってきた入社後の面談の時期と、上司が一人で抱えない相談の流れ事業所が多い

依頼先は、法定雇用率を満たす必要が出てきた会社や、採用しても続かずに困っている会社が多くあります。人数を満たすことだけを求められがちですが、仕事の切り出しと定着の仕組みがあって初めて、採用が続きます。

立ち上げと伴走を分けて組み立てる

単価は、仕組みをつくる立ち上げと、採用と定着に付き合う伴走に分けて組み立てます。

  1. 立ち上げを一括で見積もる:現状の確認、仕事の切り出し、募集の流れ、配慮の話し合いの手順
  2. 伴走の作業を決める:採用の時期の面接の同席、入社後の面談、上司への助言
  3. 伴走を月額にする:毎月の時間 × 時間単価 を月の単価にし、三か月ごとに続けるかを決める
  4. 雇用数の達成は約束しない:約束するのは仕組みづくりと伴走の範囲とする

時間単価の考え方は本業の年収と副業単価の関係で書いています。採用できるかどうかは、地域や時期、仕事との相性に左右されるため、副業の立場で雇用数の達成を約束するのは無理があります。

エラベルの見解

障害者雇用の担当の副業でよくある失敗は、自分がいた会社の配慮のやり方を、そのまま依頼先に当てはめることです。配慮の内容は、本人の障害の特性と、職場の状況によって一人ひとり違います。前の会社でうまくいったやり方が、依頼先の職場に合うとは限りません。

担当する側から見ると、価値があるのは、配慮の「中身」ではなく、本人と話し合って決める「手順」を依頼先に残せることです。誰がいつ本人と話し、決めた内容をどう記録し、いつ見直すか。この手順を整えて渡せる人は、依頼先が自分で障害者雇用を続けられる状態をつくれます。

押さえておく決まりと、障害の情報の扱い

障害者雇用の仕組みを整えるときは、決まりを押さえておく必要があります。障害者の雇用の促進等に関する法律第43条は、事業主に、雇用する労働者の数に障害者雇用率を掛けた数以上の障害者を雇うことを求めています。厚生労働省の「事業主の方へ」のページでは、民間企業の法定雇用率は2.7%で、従業員を37.5人以上雇用している事業主は障害者を1人以上雇用しなければならないと案内されています。同法第36条の2は、募集と採用に当たって、障害者からの申出により障害の特性に配慮した必要な措置を講じることを、第36条の3は、雇用している障害者について、職務の円滑な遂行に必要な措置を講じることを事業主に求めています(過重な負担を及ぼすこととなるときを除く)。

障害の内容や通院の状況などは、本人にとって慎重に扱ってほしい情報です。個人情報の保護に関する法律第18条は、本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことを禁じています。誰がどの情報を知る必要があるかを本人と確かめ、必要な範囲の人にだけ伝える手順を、仕組みに入れてください。個別の判断は社会保険労務士・弁護士にご確認ください。

案件の見つけ方と、受けるときの条件

障害者雇用の担当の経験を活かせる案件は、次のような場所で見つけやすくなります。

業務委託で受ける場合は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)が、業務委託事業者に、給付の内容、報酬の額、支払期日などを書面などで明示することを求めています。雇用数の達成を約束しないことも、契約のときに確かめてください。

本業に勤めながら副業をする場合は、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が示すとおり、まず勤め先の副業・兼業に関するルールを確認し、秘密保持義務や競業避止義務を意識してください。本業で関わった社員の情報は、副業で使わないでください。20万円を超える副収入がある場合は、確定申告が必要です。個別の判断は弁護士・税理士にご確認ください。

エラベルの見解

もう一つ見てほしいのは、障害者雇用の定着は、配属先の上司が一人で抱えない仕組みで決まるということです。人事が仕組みを整えても、日々の仕事の指示や相談を受けるのは配属先の上司です。上司が困ったときにどこにつなげばよいか分からないと、本人も上司も疲れてしまいます。

上司向けの説明の場と、困ったときに人事や外部の支援機関につなぐ流れを、成果物に入れてください。上司が一人で抱えない仕組みがあることで、定着が安定します。受け入れる側の準備まで組めることは、障害者雇用を担ってきた人ならではの強みです。

まとめ

よくある質問

障害者雇用の担当の副業単価の相場はいくらですか

案件の範囲や依頼先によって大きく異なり、公的な統計もないため、一律の相場はお伝えできません。立ち上げは成果物ごとに、伴走は毎月の時間から見積もり、自分の時間単価を掛けて単価の根拠をつくってください。

依頼先から雇用数の達成を約束してほしいと言われたらどうすればよいですか

採用できるかどうかは、地域や時期、仕事との相性に左右されるため、約束は難しいことを伝えてください。約束するのは、仕事の切り出しや採用と定着の仕組みづくり、伴走の範囲とし、雇用数は進み具合を測る目安として一緒に追う形にすると、もめにくくなります。

法定雇用率の報告も頼まれたらどうすればよいですか

報告の書類の作成や提出を報酬を得て代わりに行うことは、社会保険労務士の業務に関わるおそれがあります。社内の担当が自分で出せる手順を整える形にとどめ、個別の判断は社会保険労務士にご確認ください。

出典

本記事は 2026-10-16 時点の公開情報にもとづいて作成しています。

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