人材紹介のキャリアアドバイザーの副業単価の目安と案件の見つけ方|候補者と向き合ってきた経験を企業側の採用の作業に置き換え、紹介にあたる仕事とは線を引く

経歴別の人事副業人材紹介のキャリアアドバイザー 更新日 2026-10-16

人材紹介会社でキャリアアドバイザーとして求職者と向き合ってきた人は、面談で経歴と希望を聞き出し、転職の意向の強さを見極め、内定から入社までの気持ちの揺れに付き合ってきた経験を持っています。この経験は、候補者の気持ちが分からずに辞退が続いている会社や、面談の進め方に慣れていない会社にとって役に立ちます。ただし、人材紹介の仕事をしてきた人が副業をするときは、自分が「紹介」をしていないかに注意が要ります。結論から書くと、キャリアアドバイザーの副業単価は、候補者と向き合ってきた経験を、企業側の採用の作業に置き換えて値付けし、有料職業紹介の許可が要る仕事とは線を引いて受けることが前提になります。

人事の副業の単価には公的な統計がなく、案件の範囲や依頼先で大きく変わるため、この記事では金額の相場は書きません。自分の単価を組み立てる手順と、案件の見つけ方を書きます。キャリアアドバイザーの経験の何が売れるかは人材紹介のキャリアアドバイザーが副業でできることで詳しく書いています。

紹介にあたる仕事との線引き

まず、線引きを確かめておきます。職業安定法第4条は、職業紹介を、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることと定めています。同法第30条は、有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないと定めています。

副業で、知り合いの求職者を報酬を受けて会社に引き合わせるような形は、職業紹介にあたるおそれがあります。副業として受けるのは、依頼先の会社の採用の作業(候補者との面談の進め方の設計、辞退を防ぐ連絡の仕組みなど)に絞り、求職者を探して引き合わせる仕事は受けないでください。どこまでが受けられる範囲かは事案によって判断が分かれるため、判断に迷う場合は労働局や弁護士に確かめてください。

企業側の作業に置き換えて値付けする

キャリアアドバイザーの経験は、企業側の採用の作業に置き換えると、値付けしやすくなります。

キャリアアドバイザーとしての経験企業側の採用で切り出せる作業時間が増える条件
面談で経歴と希望を聞き出してきたカジュアル面談の進め方の設計と、面談の代行面談の数が多い
転職の意向の強さを見極めてきた選考の途中で候補者の意向を確かめる手順選考の段階が多い
内定から入社までの揺れに付き合ってきた内定の後の連絡と面談で、辞退を防ぐ仕組み内定者が多い
求人票を候補者の目線で読んできた候補者に伝わる求人票への書き直し職種が多い

作業ごとに時間を見積もり、自分の時間単価を掛けます。時間単価の考え方は本業の年収と副業単価の関係で書いています。面談の代行のように量で時間が変わる作業は、月の件数の目安を決め、目安を超えたときの扱いも決めておいてください。

エラベルの見解

キャリアアドバイザーの副業でよくある失敗は、候補者に「良いことだけ」を伝える癖を、企業側の仕事に持ち込むことです。紹介の仕事では、候補者の背中を押すことが成果につながります。けれども企業側の採用では、入社後のずれを防ぐために、仕事の厳しい面も含めて伝えることが求められます。

担当する側から見ると、価値があるのは、候補者の本音を聞き出す力を、企業と候補者の両方にとって納得のいく判断に使えることです。候補者の不安を聞き取り、依頼先に伝えて、伝え方や条件を見直す。この橋渡しを成果物として示せる人は、依頼先から頼られます。

本業との競業と、求職者の情報の扱い

人材紹介会社に勤めながら副業をする場合は、本業との関係にとくに注意が要ります。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、労働者は副業・兼業を希望する場合にも、まず自身が勤めている企業の副業・兼業に関するルールを確認する必要があるとし、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識することが必要であるとしています。本業の紹介会社の取引先の採用を手伝うことは、競業にあたるおそれがあります。

求職者の情報の扱いも、厳しく線を引いてください。職業安定法第5条の5は、職業紹介事業者や求人者、募集受託者などに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、目的を明らかにして求職者等の個人情報を集め、その目的の範囲内で保管・使用することを求めています。本業で知った求職者の情報を、副業で使うことはしないでください。個別の判断は弁護士にご確認ください。

案件の見つけ方と、受けるときの条件

キャリアアドバイザーの経験を活かせる案件は、次のような場所で見つけやすくなります。

業務委託で受ける場合は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)第3条が、業務委託事業者に、給付の内容、報酬の額、支払期日などを書面または電磁的方法で直ちに明示することを求めています。受ける作業の範囲に、求職者を探して引き合わせる仕事が含まれていないことも、契約のときに確かめてください。20万円を超える副収入がある場合は、確定申告が必要です。個別の判断は弁護士・税理士にご確認ください。

エラベルの見解

もう一つ見てほしいのは、キャリアアドバイザーの経験は、内定の辞退を減らす仕組みで成果を示しやすいということです。内定の後、候補者は複数の会社を比べて迷います。この時期の連絡が途切れたり、不安に答えられなかったりすると、辞退につながります。

内定から入社までに、誰がいつ候補者と話し、何を確かめるかを手順にまとめて渡してください。辞退の数が減れば、その数字が成果になります。候補者の揺れを知っている人ならではの成果物です。

まとめ

よくある質問

キャリアアドバイザーの副業単価の相場はいくらですか

案件の範囲や依頼先によって大きく異なり、公的な統計もないため、一律の相場はお伝えできません。作業ごとに時間を見積もり、自分の時間単価を掛けて単価の根拠をつくってください。

知り合いの転職希望者を会社に紹介してもよいですか

報酬を受けて求職者を会社に引き合わせる形は、職業紹介にあたるおそれがあり、有料職業紹介の許可が要ることがあります。判断に迷う場合は、労働局や弁護士に確かめてください。

本業の紹介会社に副業を届け出る必要はありますか

本業の会社の就業規則や労働契約によります。人材紹介の仕事と近い副業は、競業や秘密保持の点で問題になりやすいため、本業のルールを確かめ、届け出や許可の手続きがあれば従ってください。

出典

本記事は 2026-10-16 時点の公開情報にもとづいて作成しています。

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