競業避止義務にあたらないか|人事の副業で「同じ業界」はどこまで避けるか
人事の副業で依頼が来やすいのは、自分が本業で経験してきた業界の会社です。業界の採用事情に詳しく、候補者の層も分かっているので、依頼側にとっては頼みやすい相手だからです。ただ、本業と同じ業界の会社の採用を手伝うことは、本業の会社に対する競業避止義務にあたらないか、という問題を抱えています。結論から書くと、同じ業界だから一律に違反というわけではありませんが、人事の副業は競業の問題が起きやすい仕事です。受ける前に、本業の規程と、その副業が本業の会社の正当な利益を害さないかを確かめる必要があります。
以下は厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に沿った一般的な整理です。具体的な事案が競業避止義務に違反するかどうかは、個別の事情で判断されます。判断が必要な場合は、社会保険労務士・弁護士にご確認ください。
ガイドラインが示す競業避止義務
ガイドラインは、労働者は一般に、在職中、使用者と競合する業務を行わない義務を負っていると解されていると説明しています。これが競業避止義務です。副業・兼業で問題になりうる場合として、本業の会社の労働者が他の会社でも働くことで、本業の会社に対する競業避止義務違反が生じる場合などが挙げられています。
そのうえでガイドラインは、会社は競業避止の観点から副業・兼業を禁止または制限できるとしつつ、競業避止義務は使用者の正当な利益を不当に侵害してはならないことを内容とする義務であるとしています。そして、労働者の本業での業務の内容や副業の内容などから見て、その正当な利益が侵害されない場合には、同一の業種・職種であっても、副業・兼業を認めるべき場合も考えられるとしています。
つまり、競業避止義務の問題は「同じ業界かどうか」だけでは決まりません。本業の会社の正当な利益が害されるかどうかが軸になります。
人事の副業で問題になりやすい場面
人事の副業は、他の副業に比べて競業の問題が起きやすい事情があります。採用は、同じ候補者を複数の会社が取り合う場面だからです。具体的には、次のような場面で本業の会社の利益を害するおそれが出てきます。
| 場面 | なぜ問題になりやすいか |
|---|---|
| 本業と同じ職種の候補者を、副業先のために探す | 本業の会社が採りたい候補者を、副業先に回すことになりかねない |
| 本業の会社の社員に、副業先からスカウトを送る | 本業の会社から人材を引き抜くことに直接つながる |
| 本業の採用で知った候補者を副業先に紹介する | 競業に加えて、候補者の情報の扱いとしても問題になる |
| 本業の取引先や競合他社から副業を受ける | 本業の事業上の利益や関係に影響しうる |
この表の二つ目と三つ目は、競業避止の問題にとどまらず、秘密保持や個人情報の扱いの問題にもなります。秘密保持の範囲は守秘義務の範囲で書いています。
逆に、本業とは業界も職種も違う会社の採用を、本業で得た情報を使わずに手伝う場合は、本業の会社の正当な利益を害するおそれは小さくなります。たとえば、本業がIT企業の人事で、副業で地方の製造業の事務職の採用を手伝う、といった形です。
エラベルの見解
担当者として登録している人の案件を組むとき、私たちが最も気をつけているのが、この競業の問題です。人事の副業で一番トラブルになりやすいのは、本業の会社と候補者を取り合う関係になることです。同じ業界でも、採りたい職種や地域、候補者の層が違えば、取り合いにはなりにくいことがあります。逆に、業界が違っても、同じエンジニア職を同じ地域で採っているなら、取り合いになることがあります。
案件を選ぶときは、業界名ではなく、どの候補者を探す仕事なのかで考えてください。本業の会社が今まさに探している候補者と重なる案件は、たとえ業界が違っても避けたほうが安全です。この判断は、本業の採用の状況を知っている本人にしかできません。
受ける前に確かめること
競業の問題を避けるために、副業を受ける前に次のことを確かめてください。
- 本業の就業規則を確かめる。 競業する会社での副業を禁止・制限しているか。「同業他社」の範囲がどう書かれているか
- 副業先の事業と採用の中身を確かめる。 業界だけでなく、採りたい職種、地域、候補者の層が本業と重ならないか
- 本業の会社に届け出る。 副業先の事業内容と、副業で行う業務の内容を伝える
- 本業の情報を使わない線を決める。 本業で知った候補者や社員の情報を副業で使わないことを自分の中で決めておく
ガイドラインでは、会社が副業・兼業の内容を確認する方法として届出制が挙げられ、確認する事項として、副業先の事業内容や従事する業務の内容が例示されています。届け出の段階で、本業の会社に競業の懸念がないかを判断してもらえれば、後から問題になることを防げます。
副業先との契約でも決めておく
競業の問題は、本業の会社との関係だけではありません。副業先との業務委託契約にも、競業や秘密保持に関する条項が入ることがあります。副業先から「同業他社の採用支援は受けないこと」といった条項を求められることもあります。
複数の会社から副業を受ける場合、副業先どうしが競合することもあります。同じ職種の候補者を探す二つの会社を同時に担当すると、どちらの会社に候補者を紹介するかで利益が相反します。契約の段階で、競合する会社の案件を同時に受けないことを決めておくと、副業先とのトラブルも防げます。複数の案件の持ち方は複数の案件を持つときでも扱っています。
エラベルの見解
競業の問題を考えるときに、もう一つ伝えたいのは、退職後の競業避止義務です。本業の会社の就業規則や誓約書に、退職後も一定期間、競業する会社で働かないことを定めている場合があります。ガイドラインは在職中の競業避止義務について説明していますが、退職後の扱いは、誓約書の内容などによって個別に判断されます。
人事の副業をきっかけに独立を考えている人は、退職前に、自分が署名した誓約書の内容を確かめておいてください。副業で築いた依頼先との関係を、退職後も続けられるかどうかに関わります。判断が難しい場合は、弁護士に相談することをすすめます。
まとめ
- 労働者は一般に、在職中、使用者と競合する業務を行わない義務を負っていると解されている
- 競業避止義務は使用者の正当な利益を不当に侵害しないことが内容で、同一業種・職種でも副業を認めるべき場合がある
- 人事の副業は、本業の会社と候補者を取り合う関係になると問題が起きやすい
- 業界名ではなく、どの候補者を探す仕事かで判断し、本業の情報を使わない線を決める
- 本業の規程を確かめて届け出る。副業先との契約でも競合の扱いを決めておく
よくある質問
本業と同じ業界の会社から副業を受けてはいけませんか
同じ業界だからといって、一律に競業避止義務に違反するわけではありません。ガイドラインも、使用者の正当な利益が侵害されない場合には、同一の業種・職種であっても副業を認めるべき場合があるとしています。本業の規程を確かめ、本業の会社に届け出て判断してもらうのが安全です。
業務委託で受ける場合も競業避止義務は関係しますか
競業避止義務は、本業の会社との労働契約に基づく義務です。副業を業務委託で受けるか雇用で受けるかにかかわらず、副業の内容が本業の会社の正当な利益を害する場合は問題になりえます。契約の形ではなく、副業の中身で考えてください。
競業にあたるか迷うときは誰に相談すればよいですか
まず本業の会社の人事の窓口に、副業の内容を伝えて確認するのが基本です。規程の解釈や個別の事案の判断が必要な場合は、社会保険労務士や弁護士に相談してください。依頼側にも、どの職種・地域の採用なのかを具体的に聞いておくと、判断の材料になります。
本記事は 2026-10-16 時点の公開情報にもとづいて作成しています。
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